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経過措置中の施設基準の届取扱いについて通知。

四国厚生支局より、

平成28年度診療報酬改定において

経過措置中の施設基準の取扱いについて通知がありました。

調剤薬局としては、

①調剤基本料

②かかりつけ薬剤師指導料 及び かかりつけ薬剤師包括指導料 です。

 

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①対象項目の算定回数が1年間(前年3月~当年2月末迄)に合計10回未満の保険薬局は、調剤基本料を100分の50とする。

(処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く)

 

調剤料の時間外加算、夜間・休日等加算・重複投薬・相互作用等防止加算

在宅患者訪問薬剤管理指導料 その他は下記リンクで。

 

 

②研修認定を取得していることを確認できる文書を添付していない保険薬局は届出が必要。

●別添2

●別添2の様式90

●研修認定を取得していることを確認できる文書

※注意・・・別添2の様式90の記載上の注意にある別添2の様式4は今回提出不要。

 

平成29年4月10日までに届出→4月30日までに受理→4月1日に遡って算定可能

 

中国四国厚生局HP http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/news/2012/28keikasochi.html