令和5年3月13日 厚生労働省保険局医療課
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
令和5年3月31日までとされていた、後発医薬品調剤体制加算の算定要件に係る計算の算出除外とする臨時的取扱いは、令和5年9月30日まで延長と発表。
これにより、医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特別措置として、地域支援体制加算の特別措置を受ける調剤薬局は、追加の施設基準が設定されている。
【地域支援体制加算の追加施設基準】
⑴地域支援体制加算に係る届出
⑵後発医薬品調剤体制加算に係る届出
⑶地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有、医薬品融通などを行っていること。
⑷ ⑶に係る取組を実施していることについて当該薬局の見やすい場所に掲示していること。
★参考資料★
・中医協補足説明資料はコチラ
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