☑自家製剤加算
☑院内製剤加算
厚労省より疑義解釈資料(その39)掲載!
医療用解熱鎮痛薬 等在庫が不足していることに伴う協力依頼が出されたところです。(令和5年1月13日付)
小児に対する解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等の散剤やシロップ製剤の不足時に、錠剤を粉砕し、賦形して散剤にするなどの調剤を行った場合に「自家製剤加算」を算定しても差し支えないという解釈が公表されました。
◆レセプト摘要欄に
「小児用の(薬剤の一般名)の不足のため」
とやむを得ない事情を記載すること。
あくまでも、医療機関、薬局などは、解熱鎮痛薬が適切に供給するまで、在庫ひっ迫の協力体制を求められています。
詳細は、厚労省サイト☟
・疑義解釈資料(その39)はこちらをクリック。
・医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼 はこちらをクリック。
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