本日は、公費のお話。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について。
病院通薬局・ダイリン薬局では、法別番号38の肝炎・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に参加している患者様の対応も行っております。
あ医療機関、特に調剤薬局側としての対応は、事例が少ない為、詳しく分からない医療事務の方もいらっしゃるかと思います。実際に調べてみて分かりやすかった資料を貼り付けてありますので、是非ご活用下さい。
厚労省HPより
調剤薬局にて処方箋を受け付けた場合、患者様へ確認することは以下の4点。
➊肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証
・公費負担者番号は「38××602×」
これに対して肝炎治療特別促進事業の
公費負担者番号は「38××601×」
対応が異なりますので混同しないように。
・この参加者証をお持ちの方は全員自己負担月額10,000円。
調剤薬局窓口では、医療保険の限度額までいつも通り費用を頂き、
患者様本人が県へ償還払い請求。
10,000円を超えた部分は本人銀行口座へ振り込まれる。
・この参加者証の適用区分欄に表示があれば、
医療保険の限度額認定証をお持ちということ。
➋医療記録票
公費38対象薬が処方された場合のみ記入。
➌保険証
➍限度額認定証
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の適用区分に記載があれば、限度額認定証をお持ちのはずです。
簡易版医療機関向けマニュアルPDF 肝がん重度肝硬変治療研究促進事業
病院通薬局・ダイリン薬局では、少しでも患者さまに寄り添った調剤薬局を目指しております。