病院・薬局・医療関係者向け「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」が厚労省より事務連絡がありました。
保険調剤薬局が処方箋をFAXで受け付けた場合の取り扱いについて記載されております。
- 調剤技術料や薬剤料が算定できること
- 薬剤服用歴管理指導料は算定できるのか?
- 薬局におけるFAX調剤の対応
- 処方箋原本と送付されていたFAXも両方保管すること
等々、病院や薬局のレセプト担当者様には必要な資料です。
是非ご活用下さい。
厚労省HPより https://www.mhlw.go.jp/content/000602230.pdf