平成30年度調剤報酬改定に係る経過措置、
期限が迫っております!
「平成30年9月30日まで適用しない」の主な要件は以下の通りです。
①調剤基本料の注6に規定する減算▲2点
(ただし処方箋の受付回数が、
1月に600回以下の保険薬局を除く)
- ジェネリック率20%以下
- 毎年7/1現在で地方厚生支局への報告を行っていない。
②地域支援体制加算
- 副作用報告に係る手順書の作成、報告実施体制
PMDAへの医薬品安全性情報報告書はこちら
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0002.html
③かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準
- 施設基準の届出時点において
当該保険薬局に1年以上在籍
(経過措置期間は6カ月以上で可)