2017年(平成29年)1月から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります。
なお、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
1年間(1月1日~12月31日)に対象のOTC医薬品の年間購入額が、合計1万2千円を超えた場合に適用される制度です。(上限10万円)
<薬局がすべきこと>
施行日2017年1月1日~
領収書(レシート)に①~⑤を明記必須。
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日
※対象商品品目一覧も掲載されております。詳しくは、厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
高知県内に、病院通薬局あぞの店・あき店・みさと店・いの店・みなみ店・さくら店・ダイリン薬局
がございます。お近くの薬局をご活用ください。